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全124件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。 1  2  3  4  5  6  7  |  《前のページ |  次のページ》 

「労働契約法への緊急アンケート」の中間実績

 投稿者:管理人  投稿日:2007年 6月 4日(月)21時02分48秒
  1月8日から取組んでいます「労働契約法への緊急アンケート」の中間実績を、
ホームページに載せました。
以下のリンクからアクセスしてください。よろしくお願いします。

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/anketo/anketo0602.html

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/index.html

 

日本テレビ系「ニュースZERO」

 投稿者:管理人  投稿日:2007年 5月22日(火)20時54分36秒
  日本テレビ系の「ニュースZERO」で、月〜金の一週間ぶち抜きで「貧困を考えるシリーズ」が放送される予定です。「ネットカフェ難民」「シングルマザー」 問題など話題の検証報道を追究しているスタッフ陣の制作です。「『もうガマンできない!広がる貧困/人間らしい生活と労働の保障を求める 3・24東京集会』に臨んでいたTV局スタッフ陣が触発されたうえでの賜物です。
 5月22日(火) 産休明け退職迫る会社嫌がらせ働くママに壁…パート強要で脱毛症に
 5月23日(水) 格差追跡シリーズ貧困(1)ネットカフェ暮らし29歳大卒女性の漂流

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/index.html

 

「5・20全国青年雇用大集会」の記事

 投稿者:管理人  投稿日:2007年 5月21日(月)12時10分37秒
  5月20日に東京で開催されました「全国青年雇用大集会」の記事を紹介します。

働く若者らが労働条件改善などを訴える「全国青年大集会2007」が20日、東京・明治公園で開かれ、主催者発表で3300人が参加した。低賃金で長時間働く派遣労働者やフリーター、人手不足と過密労働に悩む介護・看護職の窮状が報告され、厳しい雇用の一端が浮かび上がった。
 都内の印刷会社で営業職として働く男性(26)はこの5年、月に約100時間の残業代が一切、支払われていないという。会社側に残業代の支払いを交渉したいが、社内に(団体交渉権を持つ)組合はない。最近加入した外部の個人加入の組合を通じて交渉を考えている。
 福岡県から参加した配送業の武内在賢さん(26)も牛丼チェーンの食材配達など、午前5時から深夜まで働くが、月収は17万円前後。残業代は払われず、休みも「月に3日あればいい。上司に訴えれば、辞めろと言われるだけだ」という。
 派遣会社に登録し、倉庫の仕分け作業などをしている都内の女性(25)の月収は多くて12万円。当日になって突然、「今日は仕事がない」と言って帰されることもある。正社員になりたいが、「探しても探しても採用されない」と嘆く。
 財政破たんした北海道夕張市の男性(25)は、友人からのカンパなどを得て参加した。昨年6月、勤めていた警備会社で雇用契約の更新ができず、今年3月からパートで働きはじめた菓子工場の月収は9万円弱。休みは不定だ。街に正社員で働ける場は少なく、仕方なしに景気のいい都会に行ってしまった人は多いという。
 アルバイトの男性(24)は、都内のネットカフェでの暮らしが2年続く。当初はアパートの更新料が払えず、軽い気持ちだったが「住所がないとバイトも限定される。(普通の生活から)落ちるのは簡単だが、はい上がるのは至難」と嘆く。「所持金は2万円。病気をしたら終わり。賃貸契約の敷金や礼金の分割を認めてほしい」と訴えた。
(東京新聞・石井敬、佐藤直子)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007052190094657.html

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/index.html

 

「ネットカフェ難民」三重でも!

 投稿者:管理人  投稿日:2007年 5月15日(火)00時36分29秒
  「ネットカフェ難民」三重でもあります。
4/30晩に会社からの帰宅途中、私一人で四日市市内のネットカフェにアポ無しで訪問し、そこの店長と10分ほどですが話をしてきました。
話の中で明らかになったこと。
・ナイトパックの常連はいる
・無銭飲食されそうになったことはある
・宿泊所代わりに来る方は、あまり歓迎したくない
・この店では、9時間単位で精算しているため、先日の四日市のネットカフェで起こった、20日以上も滞在ということはあり得ない

店を見回したところ
・個室あり(半分は使用中)
・シャワールームあり
・レジで防音用パッドを販売している
・インターネットのセキュリティ面を考慮して、会員制を取っている(入会金¥300)。

会員以外の方は、身分証明書が必要

全労連の「もうヤバイって思うまえに」を置いて欲しいと要望を出したところ、本部の承認を得ないといけないのことでした。店長(20代半ば)は、興味深々でこの冊子を見ていました。その店長も、長時間労働で大変な感じがしました。数部、北勢ユニオンの労働相談カードをはさんで渡しました。
この四日市地区は、求人のない地域から、寮に入って工場で働く人が多く、仕事がきつくて辞めたり辞めさせられたら、住み所が無くなってネットカフェのお世話になる人があるかもしれないことも話しました。「本部の許可が出て、追加が必要でしたら連絡下さい」と付け加えて、店を離れました。

4/28 新聞各紙で報道された、四日市でのネットカフェ無銭飲食事件や首都圏青年ユニオンのネットカフェ難民の新聞のコピーを見せた所、(この記事を知らなかったのか)かなり食い入ってみていまして、「これいただいていいですか」と言われましたので、「どうぞ」と渡してきました。

機会があれば、2,3人で夜間店を訪問し、実際に1〜2時程観察、または外で入店する方に声かけをしたいと思いました。事件のあった、ネットカフェにも行って話を伺いたいと思いました。

ご多忙の所ですが、ネットカフェ難民については、一般の方が興味を持ってくれる「旬」な問題です。この「旬」な時期を活かして、組織として何か出来ないか?と思います。

この話をメーデーでしました所、三重県でも「ネットカフェ難民」がいるという事実に参加の方も、驚いていた様子でした(大都市だけのことと思っていた様子です)。
また、5/14の中日新聞(朝刊)にも「低賃金・・・すさむ心、広がるネットカフェ難民」という記事が載ってました。中日新聞のホームページでは掲載されてませんので、http://www.geocities.jp/mieseinen_union/anketo/20070514chuunichi_netcafe.pdf
(PDF)にアクセスして下さい。

ネットカフェの実態については、「まともに生活できる仕事を!人間らしく働きたい!」5・20青年雇用大集会のブログを参考にして下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/seinen_koyou_syukai

http://blogs.yahoo.co.jp/mieseinen_union/46944945.html

 

定期大会開催のお知らせ

 投稿者:管理人  投稿日:2007年 5月 8日(火)23時44分17秒
  定期大会開催のお知らせ
5月13日(日) 10:00〜
場所:みえ労連 会議室
TEL:059-223-2615
FAX:059-223-4495
〒514-0821 三重県津市垂水609-1 かねますビル3F

定期大会終了後、全労連東海北陸ブロックサマーセミナー実行委員会を行います
5月13日(日) 13:30〜
場所:みえ労連 会議室
 三重県内の単産・単組の青年の方、ぜひご参加下さい

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/

 

不払い残業 ただ働きにノーの声上げよう

 投稿者:管理人  投稿日:2007年 5月 2日(水)21時35分42秒
  本日の毎日新聞の社説です。大事なことが書かれています。

社説:不払い残業 ただ働きにノーの声上げよう

 新年度が始まって1カ月。新入社員もようやく仕事に慣れ、張り切って遅くまで残業している人も多いだろう。しかし、その残業が「ただ働き」だとしたら、どう思うだろうか。憤ったり、失望したりするに違いない。
 社員が残業しても、その分の残業代を会社がきちんと支払わないケースが横行している。労働基準法は労働時間を「1日8時間、週40時間以内」と規定し、それを超える時間外労働には経営者が労使協定に基づき25%以上の割増賃金を支払わなければならないと定めている。違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。不払い残業はサービス残業とも呼ばれるが、それをさせるのは犯罪行為であり、決して社員のサービスではないのだ。
 独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が正社員2000人を対象に行ったアンケートでは、05年6月の1カ月に不払い残業をした人は42%に上り、その人たちの不払い残業時間は月平均34・5時間に達した。80時間以上も不払い残業をしている人が5%もいた。
 全国の労働基準監督署は不払い残業をさせている企業に是正指導などを行っている。指導を受けて100万円以上の不払い分を支払った企業は、05年度で過去最多の1524社。それでもその対象労働者は16万8000人に過ぎず、氷山の一角だ。05年に労働基準法違反容疑で検察庁に送検された不払い残業はわずか51件で、取り締まりはまだまだ不十分だ。
 しかし、泣き寝入りすることはない。「不払い残業代を返せ」と声を上げる労働者の動きが目立ってきた。労働者が個人で加入できる地域合同労働組合やNPOへの相談などが増えている。景気が上向いてきたことが問題解決に向けての追い風にもなっている。
 紳士服販売大手「コナカ」が社員約720人に対し、05年から2年間の不払い残業代など約9億円を今月下旬に支払うことになったのも、同社の不払い残業の実態を内部告発する手紙がNPO法人「労働相談センター」に届いたのが発端だ。センターがインターネットのブログで呼びかけると、窮状を訴える社員の書き込みが相次いだ。これをきっかけに今年2月に同社初の労働組合が誕生し、会社側との団体交渉に結びついた。
 国際的にも突出しているといわれる日本の長時間労働がなかなか改善されない。その大きな理由に挙げられるのが不払い残業の存在だ。長時間労働は過労死やうつ病などの精神障害を引き起こす要因になる。不払い残業代を企業にしっかり払わせることで、企業も長時間労働の抑制を真剣に考えるようになり、過労死や過労自殺の根絶につながるはずだ。
 そのためには労働者一人一人が自らの労働時間を、記録にとどめるなどしてきっちりと管理することが前提になる。不払い残業を会社側に直接ただすことには躊躇(ちゅうちょ)があっても、労組やNPO、あるいは都道府県の労働局や労働基準監督署などに相談すれば、解決の糸口が見つかる可能性がある。

毎日新聞 2007年5月2日 0時07分
http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/shasetsu/news/20070502k0000m070151000c.html

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/nikken/nikkenchui.html

 

青年の労働問題の記事

 投稿者:管理人  投稿日:2007年 5月 2日(水)18時56分41秒
  雑誌で、労働問題についての記事がありますので紹介します。

・岩波『世界2007年5月号』に掲載の座談会、「今なぜ「若者労働運動」なのか」
木下武男/河添 誠(首都圏青年ユニオン書記長)/菅野 存/池田一慶/三坂未来
 壊滅に瀕する日本の労働運動のなかに、新しい流れが生まれ、沸き立ちつつある。若者労働運動 ―― アルバイトや派遣社員など、生存可能条件のボトムライン上に立たされ
た若者たちが、自ら立ち上がり始めた。ワーキングプア、格差社会、ネットカフェ難民……、若い世代の生きることをすら否定する社会を変革する鍵を実践のなかから提示する。
http://www.iwanami.co.jp/sekai/2007/05/103.html

・4/24発売の『SPA!』(2007年5/1・8合併号)
「20〜30代 景気回復でも[消えない不安]の正体」
http://spa.fusosha.co.jp/ent_3136.php

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/nikken/nikkenchui.html

 

ネットカフェ難民実態 行政に先駆け市民団体調査

 投稿者:管理人  投稿日:2007年 4月25日(水)04時34分48秒
  ネットカフェ難民実態 行政に先駆け市民団体調査 2007年4月24日 東京新聞夕刊

インターネットカフェ(喫茶)で寝泊まりをする「ネットカフェ難民」が急増している問題で、国が実態調査に向けた検討を始める中、東京都内の市民団体が二十四日、行政に先駆けて調
査に着手する。さらに、専門家らによる研究グループも近く、本格的な調査に乗り出す構えだ。低賃金の派遣労働などをしながら泊まり歩く若者たちが多いため、「不可視(見えない)のホームレス」とも指摘されるネットカフェ難民への取り組みが広がり始めた。
 二十四日夜、ネットカフェが集中する東京都大田区蒲田地区で調査を実施するのは労働組合「首都圏青年ユニオン」。利用者の職歴や雇用形態、所得、生活サイクル、健康状態などについて聞き取りする。
 来月には、福祉問題などに取り組む民間非営利団体(NPO)や研究者らのグループが同区内で調査を計画。下村幸仁・会津大学短大教授や杉村宏法政大教授、生活困窮者支援を行うNPO「もやい」(東京・飯田橋)のメンバーも参加する。
 都内各地の繁華街や駅前商店街で急速に増え続けているネットカフェは、カップめんなどの食べ物を提供するだけでなく、無料でシャワーが利用できるところもある。このため夜間は、雇用が不安定なフリーターの若者や、失業状態にある中高年の“宿泊所”として利用されることも多い。
 しかし「(届け出が)事務所扱いだったり飲食店扱いだったりとばらばらで、正確な数や規模は把握し切れていない」(東京都福祉保健局)のが実情。専門家は「実態は宿泊所でありながら、事務所として届けている違法営業の施設もある」とする。また、もやいの湯浅誠事務局長は「生活保護の対象になるような人が放置されている可能性もある」と指摘する。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007042402011274.html
 

退職予告通知について

 投稿者:小山 三郎  投稿日:2007年 4月 3日(火)00時21分13秒
   民法627条は【期間の定めのないときの解約の申入れ】を定めたもので、投稿者の場合は「規則で退職希望日の7日前まで」と定められているのであればその規則が優先され、「当然7日前」となるでしょう。
 ところで、地方公務員でそれほど休みを取りまくらず普通に勤務している方なら、今年の1月からの年次有給休暇20日があります。更に昨年の繰り越し分があるはずなので、文中は「14日後に」となっていますが、おそらく『14日後でないと』いう文脈ですから、極端にいえば言われるとおり14日にして、あるいは1ヶ月としてでも残った有給を消化した方が有利になります。ただ、当然の権利だとしても公務員への今日の風当たりを考えれば、残された7日間をきちんと勤め上げ、すっきりと退職されるのが後味がいいのではないかと思います。(地方公務員退職者OBより)
 

退職予告

 投稿者:ドナルド  投稿日:2007年 3月31日(土)22時23分38秒
    私は54歳の地方公務員だった?のですが、退職届を提出後、14日後に退職がさせてもらえません。規則では退職希望日の7日前までに提出するようになっていますが、地方公務員でも、民法627条の退職予告は、適用と考えてよろしいのでしょうか?
であれば、7日後が退職日と考えていいのでしょうか?
 

ワーキングプアのぼやき

 投稿者:わらしべ貧者  投稿日:2007年 1月26日(金)12時33分47秒
   私は38歳になってしまった“ワーキングプア”です。
希望の職種に就くまでの、つなぎのつもりで短期の臨時
雇用の職を転々としている間に正社員時代の貯蓄もつきて
苦しまぎれに現在のチンピラが社長の偽装請負ヤリまくりの
派遣会社で昼夜交替の製造の仕事に就いています。

 最近、夜勤の行きつけにユンケル買いによく寄る薬局の
薬剤師のおばちゃんから「来年か再来年あたりから薬局から
薬剤師がいなくなるかも知れない…」という話を聞かされ
ました。

 去年、薬事法の改正があって、薬剤師の代わりに
医薬品の販売ができる資格ができて、高い賃金の薬剤師は
クビになって、低賃金の「新資格者」が雇われるように
なるというのです。

 私は内心「結構な事じゃないか!」と思いましたが、しかし、
その新しい資格の内容が、ただ単に薬の販売が出来るだけの資格で、
医薬品の効能書にある「○○な方、○○な症状のある方は医師か、
薬剤師に相談して下さい」の文中の“相談者”に「新資格者」が
該当しないというのを知って、正直ヤバイ!と思いました。

 と言うのも、勤務先が社保の負担を嫌って、私に「国保のままで
いいだろう?」と一方的に社保未加入にされ、国保も未払い期間が
あり保険証が使えないので市販薬で間に合わせて、薬剤師に体調不良や
ケガ湿疹なんかの相談していたのが今後出来無いおそれがあるからです。

 おまけにその「新資格者」の正式名称が○○師でも△△士でもなく、
医薬品を扱うにしては責任が明確でない「登録販売者」である事を
知り、「低賃金のただクスリを売るだけの資格」という事に納得し、
さらにガッカリさせられました。

 どうしてこんな法律ができてしまったのでしょうか?
背景にはドラッグストアとコンビニエンスストアとの熾烈な競争があり、
コンビニと同じように深夜営業で対抗したいドラッグストア経営者たちが
「低賃金で深夜労働させられる“薬剤師もどき”をつくれ!」と厚労省に
圧力をかけたためのようです。

 しかし、そのしわ寄せは、国保保険税を払う事さえままならず、病院に
行けず、市販の薬を買って間に合わせるワーキングプアたちから、医療の
相談の機会を奪ってしまう!
 

辞職予告期間のグレーゾーンはなくすべき

 投稿者:でんでん  投稿日:2007年 1月18日(木)19時40分12秒
  労働者の自己都合退職については労働基準法には規定がないのでの民法627条によりますが民法627条は任意規定か強行規定かが明確ではなくあいまいです。任意規定であれば特約(就業規則)によって14日間の予告期間の延長が有効となり、就業規則に「退職願は退職日の1ヶ月前までに提出」とあれば1ヶ月の予告期間が労働者に義務付けられます。強行規定であれば就業規則でそのような規定があっても2週間で退職は成立します。労働者にとっては民法の規定に従っても終業規則の予告期間を守らなかった場合は損害賠償の責任が生じます。退職予告期間は大部分の国民にとって関わりの深いものであり、あいまいなままにしておくべきではないと思います。解釈の違いによって、労働者にとっては損害賠償責任が生じるかどうかの問題があるからです。就業規則の1ヶ月等の規定と民法の2週間等の間の期間はいわばグレーゾーンになります。労使の力関係は歴然としており、労働者は使用者の提示する就業規則に合意せざるをえません。入社者は弱みにつけこまれて民法の規定よりも不利な辞職予告期間規定を義務付けられてしまいます。労働契約法には「就業規則で民法627条よりも長い予告期間を定めることはできない。就業規則で民法627条よりも長い辞職予告期間を定めたときは民法627条の規定で退職は成立する。」というように規定すべきです。(一律に2週間としていないのは期間をもって報酬を定めた際は2週間とは別規定があるため)ただでさえ弱い労働者が退職の自由・退職予告期間すら保護されないのはおかしいと思います。  

「労働契約法」への緊急アンケート引続き実施中

 投稿者:板管理人  投稿日:2007年 1月14日(日)14時37分3秒
  「労働契約法」への緊急アンケートですが、引続き実施しています。
全労働者の問題であります。

「労働契約法」のポイントは3つです。
1.年収400万円以上の事務職は、残業代がつかない「ホワイトカラーイグゼンプション」
2.金を出せば違法な解雇も合法化
3.労働条件を自由に切り下げ可能

ホワイトカラー以外の方にも、改悪案が盛り込まれています。
上記の、2と3がこれに該当します。
この法案が通ると、いずれ「ブルーカラー」の方にも残業代不払いになるかもしれませんし、どこまでが「ホワイトカラー」という線引きもありません。

すでに200通もの回答をいただいております。
http://www.supreme.co.jp/cfm/ask3/preview.cfm?nID=566335171&P=402182501

改悪「反対」の回答やコメントをたくさん寄せていただくことで、今、厚生労働省で協議している「労働者側」には力強い援護になります。

よろしくお願いします。

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/index.html

 

「労働契約法」への緊急アンケート実施

 投稿者:管理人  投稿日:2007年 1月 8日(月)16時05分3秒
  「労働契約法」が、厚生労働省で労働者側、経営側、行政側の3者で協議されており、
今度の通常国会で法案提出するか否かヤマ場を迎えています。

「労働契約法」のポイントは3つです。
1.年収400万円以上の事務職は、残業代がつかない「ホワイトカラーイグゼンプション」
2.金を出せば違法な解雇も合法化
3.労働条件を自由に切り下げ可能

以下のリンクのアンケートにご協力お願いします(第1回集約 1月10日)
http://www.supreme.co.jp/cfm/ask3/preview.cfm?nID=566335171&P=402182501

よろしくお願いします。

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/index.html

 

ネットアンケート

 投稿者:管理人  投稿日:2006年12月13日(水)22時09分56秒
  毎日新聞が全国的にネットアンケートを実施しています。
労働法制改悪のニュースが、マスコミで取り上げつつあります。
このようなアンケートに我々の声を反映させましょう!
意見なども述べられます。

以下、毎日新聞より
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/women/etc/shirokuro/
今回の問いは「日本人は働きすぎ? 働きすぎじゃない?」です。20〜40代
の男性の4人に1人が週60時間以上も働いている一方で、定職を持たないフリーター
やニートも増えています。あなたも自分や家族の働き方を見つめ直してみませんか。投
票とご意見お待ちしています。17日まで受け付け。
 

労働契約法案学習会

 投稿者:管理人  投稿日:2006年11月22日(水)23時40分56秒
  労働契約法案学習会 を行います。 参加自由です。
とき   11月24日(金) 18:30〜20:00
ところ  四日市文化会館 第2会議室

・残業代支払いは不要に
・首切りが原則自由に

詳細は
http://www.geocities.jp/mieseinen_union/20061124.html

あと、今週号の「週刊ポスト」に、関連記事がわかりやすく書かれてます。
<怒りの14ページ総力特集>
安倍首相よ、血税返せ!
1 あなたの残業代は年間平均114万円カットされる!
http://www.weeklypost.com/061201jp/index.html

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/index.html

 

「格差をなくす、安全・安心の三重を目指す集い」

 投稿者:管理人  投稿日:2006年10月23日(月)00時05分56秒
  11/5(日)に「格差をなくす、安全・安心の三重を目指す集い」
(もう一つの三重を考える集会)を開催します。
場所:サンワーク津 津市島崎町143−6 059-227-3157
時間:10時〜17時(受付 9:30)

青年ユニオンは、第10分科会「三重の格差を考える」にて発言します。

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/index.html

 

経済誌に注目の特集

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 9月13日(水)13時58分13秒
  今週発売の経済誌に注目の特集がありましたので紹介します。

【週間 東洋経済 2006年9月16日号】
特集:日本版ワーキングプア
働いても貧しい人たち
・復活の象徴「亀山」の“逆説(パラドックス)”
・若き「請負」労働者たちの“喪失”

【週間 エコノミスト 9月19日号】
特集:残業代が消える
・なくならない「偽装請負」 都合よく動かされる労働力 濱條 元保
・「残業代取り上げ制度」がやってくる  東海林 智
・米国の実態 歯止めなしのハードワーク  野尻 賢司
・インタビュー 古賀伸明・連合事務局長
   労働時間規制の適用除外は「労働の二極化」を推し進める
・Q&A「労働法」これだけは知っておきたい  小川 英郎
・ルポ 時給500円。「デジタル日雇い」族の過酷 関根 秀一郎
 

パロマによるパート・アルバイト解雇問題で集中労働相談

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 8月20日(日)20時36分45秒
  パロマによるパート・アルバイト解雇問題で集中労働相談
(愛知・岐阜・三重)8月22日・23日 午前10時〜午後6時
電話番号:0120−378−060
 主催:全労連東海ブロック(愛労連、岐阜県労連、みえ労連)
電話は、発信元の各県労連につながります。

http://www.geocities.jp/mieseinen_union/

 

お尋ねします(再)

 投稿者:匿名  投稿日:2006年 6月 9日(金)00時18分5秒
  失礼しました。

最近、三重一般労組がシャープ亀山との労働裁判で惨敗したという噂を耳にしました。

新聞には何も載っていませんし本当なのでしょうか?

それとも単なる風説なのでしょうか?
 

以上は、新着順61番目から80番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  |  《前のページ |  次のページ》 
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